「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.04.18

相続登記義務化の開始

令和6年4月1日、新年度の始まりとともに不動産登記において重大な制度が開始されました。
相続登記の義務化です。
全てをお伝えするには新制度や改正点が非常に多い為、今回は実際にお客様から聞かれた点を中心に大まかな制度の解説をいたします。
 
① 相続登記の義務化が始まった理由は?
→所有者不明不動産を解消する為に始まりました。
所有者が亡くなった不動産について相続登記を申請しないまま放置すると、登記事項証明書(登記簿謄本)を見ても実際の所有者や相続人が分からない状態となります。
この不動産の所有者不明状態を解消するために相続登記の義務化が始まりました。
(平成28年の時点で所有者不明の土地の面積は九州全体と同じくらいと言われています。)
 
② 相続登記の義務化について 何をすればいい?放置したらどうなる?
→期限内に相続登記を申請する必要があります。
期限についてですが、不動産の「所有者が亡くなり」さらに「自分が相続人であると知った時」から3年以内となります。
今回の改正により相続登記は法律上の義務となった為、正当な理由がなく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
 
③ すでに相続が発生した不動産については相続登記を申請する必要はある?
→すでに発生した相続についても義務化の対象となる為、相続登記の申請は必要です。
令和6年4月1日以前に所有者が亡くなった不動産について、自らが相続人であると知っていたのであれば、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
 
簡単にではありますが、相続登記の義務化について解説しました。
相続登記が未了のままの不動産がある等、お心当たりのある方はぜひ登記事業部までお声掛けください。
 
司法書士法人ゆびすい登記センター  司法書士 筒井琢也
 
 
登記・法務