基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人の数」以上の財産を所有されている方に相続が発生した場合、相続税が課税される可能性があります。相続税率は高く、基礎控除額を超えた部分に対して最低でも10%の税金が発生し、財産が多くなるほど税率も高くなっていきます。
ただし、すべての財産が課税されるのではなく非課税のものがあります。
課税の対象となるような財産でも、以下のようなものは非課税となることをご存知でしょうか。
〇墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
※、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものを除きます。
〇生命保険金等の一部
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500 万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
〇死亡退職金等の一部
相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500 万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
つまり、相続発生時に現金預金として所有していた場合は相続財産として課税されるのですが、上記のような形で相続人が財産を取得すると課税されません。
相続対策などにご関心のある方は、是非ともゆびすいにご連絡下さい。
堺事業部 瀬田