「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.05.10

インボイスQ&A 4月更新の概要

 インボイス制度の導入から約半年が経ちました。皆様の日々の業務にも徐々に馴染んできましたでしょうか。
 この度、国税庁のホームページに掲載されている「インボイス制度に係るQ&A」が令和6年4月に改定されました。その中には、実務に即した簡便的な取り扱いが認められる事項が多数ございましたので、業務上のポイントを抜粋してご紹介いたします。
 
・立替金に関して、立替金精算書の仕入明細書による対応方法や、立替金精算書の記載例などの旨。(問94)。
例)立替払いを行う者の登録番号は記載不要、仕入税額控除の適用を受けるにあたり売り手の名称を備考や摘要欄に表示など
 
・高速道路のETCクレジットカードの料金に関して、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難な場合に、クレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除適用できる旨。 (問103)
 
・予約サイトを通じてホテルの予約・事前決済がされた場合、ホテルのフロントでは、現金の授受等が行われないため、領収書が交付されないことがあるが、ホテルの宿泊者への簡易インボイスの交付対応や、社員に支給する出張等に伴う宿泊費に関して「出張旅費等特例」の適用を受ける場合は、必ずしもホテルから簡易インボイスを受領する必要はない旨。(「多く寄せられるご質問」令和6年4月更新)。
 
 さらに、「お問い合わせの多いQ&A TOP10」も資料付きでわかりやすく掲載されているので、ぜひ一度目を通してみてはいかがでしょうか。
TOP3は以下の通りです。
 1位 「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈2割特例〉」
 2位 「インボイス登録」
 3位 「立替金に関する事項」
 
参考資料:国税庁ホームページ
 
堺事業部 堺井 来紀
 
 
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