「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.07.19

明治6年税制改正解説

東京府において以下のような税制改正が行われました。
 
東京府達 六年十二月七月 第百四十四號市在區區戸長
當春以來兎賣買之儀ニ付テハ度々告諭イタシ置候處未相止左之上?申付ル間區區無洩所持人名取調月月二十五日限リ集金可相納此旨相達候事
一 兎賣買候者ハ雙方ヨリ其區扱所ヘ增減可屆出事
一 區區扱所ニ於テハ姓名無遺漏記載イタシオキ月月税金可取立事
一 兎一羽ニ付月月金一圓ツツ可相納事
一 無屆ニテ所持候者有之節ハ一羽ニ付金二圓過怠可申付事
一 多人數集會競賣候儀ハ是迄之通一切不相成候事
右之通可相心得候事
 
要約すると
ウサギを飼育する場合には届出をし1羽につき月1円の税を課す。
無届の飼育に対しては1羽につき月2円の税を課す。
ん・・・ウサギ?1円?2円?
そう!これは令和6年でな明治6年の税制改正です!
ウサギ飼育が流行して投機の対象となり、ウサギバブルが発生しました。
これに歯止めをかけるためこのような税制改正が行われました。
 
お金儲けをしている人からその儲けの元に対して課税を行うとてもシンプルな税制改正ですね。
それに比べると近年の税制改正は事務負担が大きく難解なものばかりだと思われます。
対応をする経営者及び事務員の事も考慮した税制改正を期待したいですね。
 
税理士法人ゆびすい 広島事業部 大元紘貴
 
 
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