・義務化のポイント
令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人は、個人・法人ともに、住所や氏名、名称などに変更があった場合、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられます。正当な理由なく、住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
併せて、同日から所有権登記名義人の負担軽減のため、事前に無料の手続きをしておくことで、法務局が職権で住所等変更登記を実施する、スマート変更登記の制度も始まります。
・住所等変更登記とは
所有権登記名義人が個人の場合には、結婚などで氏名に変更があったときや、引っ越しなどで住所に変更があったときに行う変更登記のことです。
所有権登記名義人が法人の場合には、社名(法人名)を変更したときや、本店(主たる事務所)を移転したときに行う変更登記のことです。
・スマート変更登記とは
事前に簡易な手続きをしておくことで、住所や氏名等の変更があった時に、法務局が代わりに変更登記を行う制度で、費用(登録免許税)も不要です。
個人の場合は、氏名のふりがな、生年月日やメールアドレスなどの「検索用情報の申出」、法人の場合は「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記を利用することができます。
個人の場合、法務局が定期的に住基ネットに照会し、住所等に変更があれば本人の了解を得て、職権で変更登記を行います。法人の場合、商業・法人登記上で住所等に変更があれば不動産登記システムに通知され、職権で変更登記が行います。検索用情報の申出及び会社法人等番号の登記については、既に制度が開始されています。
・住所等変更登記の期限は
所有権登記名義人の住所や氏名等に変更があった日から、2年以内に変更登記をする必要があります。令和8年4月1日よりも前に住所等を変更した場合で、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
・まとめ
住所等変更登記が義務化される背景としては、不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の妨げとなるなど、社会問題となっていることがあります。令和6年4月からは不動産の相続登記も義務化され、所有者不明土地問題の解決を図ろうとしています。
ゆびすい登記センター 柏本