生前贈与加算とは、相続開始前一定期間内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度のことです。
つまり、「亡くなる直前に財産を贈与して相続税を減らす」という行為を防ぐための制度です。
加算対象となるのは、相続人など相続により財産を取得する人に対する贈与で、他人や孫など相続人でない人に対する贈与は加算対象となりません。
●持ち戻し対象期間
・2026年(令和8年)12月31日までに相続が発生した場合
→相続開始前3年以内の贈与が対象となります。
・2027年(令和9年)1月1日以降に相続が発生した場合
→段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内の贈与が対象となります。
令和5年度税制改正で持ち戻し期間が「3年」から「7年」に延長されたため、仮に2031年(令和13年)に相続が発生した場合には2024年(令和6年)まで遡って加算することになります。
※延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。
生前贈与の持ち戻しがあるのは「暦年課税」による贈与です。
「暦年課税」による贈与は年間110万円の基礎控除があり、この金額以下の贈与であれば贈与税はかかりません。そのため、従来は「暦年贈与」による相続税対策が多く利用されていました。
ただ、同年の改正で「相続時精算課税」にも110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除額は、相続税の課税価格から除外されるため、毎年110万円以下の贈与をしていくのであれば、今後は相続時精算課税が有利になることも考えられます。
このように、相続・贈与の制度は改正が続いており、最新の税制を踏まえた対策が必要です。
相続対策についてご興味・ご心配のある方は、是非ゆびすいの担当者にご相談ください。
岡山事業部 北