2026.03.02
これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の取扱いによるものです。
令和8年度税制改正大綱では、制度創設以来初めて、特例の対象となる資産の取得価額を「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げることが示されました。
以下に詳細をご説明します。
現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
令和8年度税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円未満に引き上げる旨が示されています。
以下の項目については現行法の内容が維持される見込みです。
・適用限度額 年間で取得価額の合計300万円まで
・適用対象法人 中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち一定のもの
・手続 少額減価償却資産の事業供用年度に取得価額相当額について損金経理するとともに、確定申告書等に明細書の添付が必要
現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。
ここでいう「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問いませんので、パートやアルバイトといった非正規の方も含めます。一方で役員は除きます。
なおこの人数判定は、次のいずれかの時点で行います。
・原則:取得時点
・実務上:期末時点
同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意
取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用される予定です。
改正法の施行日が令和8年4月1日となる場合、資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。
ひとつの事業年度内でも、施行日前後で金額要件が異なることとなりますのでご留意ください。
税理士法人ゆびすい 大阪事業部
