児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、
さまざまな情報公表制度が設けられており、経営情報等の報告や公表が求められています。
代表的な財務情報の公表制度として、
すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、
2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。
その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、
今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。
提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、主な制度の対象事業者と提出期限を整理しました。
なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。
① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
対象事業者:社会福祉法人
提出期限:毎会計年度終了後3か月以内
内容:計算書類等、事業報告書等の届出・公表
② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム
対象事業者:介護保険サービス事業者
提出期限:毎会計年度終了後3か月以内
内容:介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表
③ 障害福祉サービス等情報公表制度
対象事業者:指定障害福祉サービス等を提供する事業者
提出期限:毎会計年度終了後3か月以内
内容:障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表
④ 医療法人経営情報の報告・公表制度
対象事業者:医療法人
提出期限:毎会計年度終了後3か月以内
内容:病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表
※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。
⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)
対象事業者:保育所、認定こども園、小規模保育事業所等
提出期限:
【施設情報の更新】毎年度更新
【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内
内容:施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加
公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。
決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。