令和5年10月1日から施行されたインボイス制度ですが、早いもので施行から3年が過ぎようとしています。
インボイス制度には施行当初から幾つかの特例が設定されていましたが、多くは令和8年9月30日を区切りとするものです。
今後の消費税計算に大きく影響する変更として、2割特例終了と個人事業者に対する3割特例創設の2つがあります。
2割特例とは
2割特例とは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間について、
納税額を売上に係る消費税額の2割とすることが出来るというものです。
これにより消費税の計算が簡略化されるとともに、簡易課税制度を選択した場合でも、
卸売業・小売業以外は本来の事業区分に応じた金額以上に控除を受けられるため、納付すべき消費税額を抑えることが出来ていました。
上記の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了(個人事業者の場合は令和8年分、法人の場合は課税期間に応じて順次終了)し、納税額が増えることになります。
個人事業者に対する3割特例創設
一方で、個人事業者については令和8年度の税制改正で2割特例に代わる新しい経過措置が創設されました。
令和9年及び令和10年に含まれる課税期間については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることが出来るというものです。
簡易課税制度の適用を受ける場合、卸売業・小売業・製造業に関しては7割以上の控除を受けることが出来るため、
通常の消費税計算と変わりはありませんが、サービス業や不動産業などの5割・4割の控除しか受けられない事業に関しては消費税を抑えることが可能です。
令和8年9月30日を起点としてインボイス制度に関する特例は様々な転換を迎えます。
この機会に自社の消費税について見直すことが必要です。