「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.05.19

自動車税(種別割)をお忘れなく

自動車を所有している方は、自動車税(種別割)の納付はもうお済みでしょうか。

自動車税(種別割)の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。

特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。

今回は、自動車税(種別割)の基本的な仕組みについて整理してみたいと思います。


■誰に課税され、いつ支払うのか

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される都道府県税です。

自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。

納付期限は、原則として毎年5月末日です。


■自動車税(種別割)の税額は排気量と用途区分で異なる

自動車税(種別割)は、排気量ごとに税額が定められています。

例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。

なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。

1,000cc以下:25,000円

1,000cc超~1,500cc以下:30,500円

1,500cc超~2,000cc以下:36,000円

2,000cc超~2,500cc以下:43,500円

2,500cc超~3,000cc以下:50,000円

一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。

なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。

自家用:白地に緑文字

事業用:緑地に白文字

また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「軽課が適用されます。

電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。

反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「重課」が適用されます。


■月割りになる場合、ならない場合

・月割りになる場合

年度途中(4月2日以降)に新規登録した場合

年度途中に抹消登録(廃車・永久抹消・一時抹消)した場合

この場合は、使用した月数分に応じて自動車税(種別割)を支払う、または還付を受けることになります。

 
・月割りにならない場合

4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合

4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税(種別割)を全額納付する義務があります。

売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。


■納付期限を過ぎると

自動車税(種別割)の納付期限は、原則として毎年5月末日です。

期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。

また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。

最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。

納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。

 

税理士法人ゆびすい 広島支店

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