2026.05.19
自動車を所有している方は、自動車税(種別割)の納付はもうお済みでしょうか。
自動車税(種別割)の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。
特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。
今回は、自動車税(種別割)の基本的な仕組みについて整理してみたいと思います。
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される都道府県税です。
自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。
納付期限は、原則として毎年5月末日です。
自動車税(種別割)は、排気量ごとに税額が定められています。
例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。
なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。
1,000cc以下:25,000円
1,000cc超~1,500cc以下:30,500円
1,500cc超~2,000cc以下:36,000円
2,000cc超~2,500cc以下:43,500円
2,500cc超~3,000cc以下:50,000円
一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。
なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。
自家用:白地に緑文字
事業用:緑地に白文字
また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「軽課」が適用されます。
電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。
反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「重課」が適用されます。
年度途中(4月2日以降)に新規登録した場合
年度途中に抹消登録(廃車・永久抹消・一時抹消)した場合
この場合は、使用した月数分に応じて自動車税(種別割)を支払う、または還付を受けることになります。
4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合
4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税(種別割)を全額納付する義務があります。
売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。
自動車税(種別割)の納付期限は、原則として毎年5月末日です。
期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。
また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。
最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。
納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。
税理士法人ゆびすい 広島支店
