「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.07.14

「予定納税」とは?税金を前払いする理由を解説

7月になると、前年分の所得税等に基づき一定の要件に該当する方には、所得税及び復興特別所得税の第1期分の「予定納税」が必要になります。

納付期限は7月31日ですのでご注意ください。また、振替納税を選択されている方は7月31日に振替が行われますので口座残高を確認しておきましょう。次回第2期分の納付期限は11月30日になります。

このように税金には、前年の実績などを基に税額の一部を先に納付する制度があります。今回のコラムでは所得税の「予定納税」について解説させていただきます。

 

予定納税とは

所得税には「予定納税」という、前年分の所得税額などを基に、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付する制度があります。納付した税額は、翌年の確定申告で確定した税額と精算されるため、納め過ぎた場合は還付され、不足した場合は追加で納付することになります。

この制度は税金を増やすものではなく、納税者が一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、計画的に納税しやすくすることを目的としています。

 

前年より業績が悪化した場合の対応

予定納税は前年の所得税額などを基に納付額が決まりますが、今年の事業の業績が悪化した場合や、所得が前年より大きく減少した場合には、納税資金の確保が難しくなるケースも考えられます。そのような場合の対応方法をご紹介します。

所得税の予定納税については「予定納税額の減額申請」という制度があります。

今年の所得が前年より大幅に減少すると見込まれるときは、申請により予定納税額を見直すことが可能です。申請期限は第1期分が7月1日から7月15日まで、第2期分が11月1日から11月15日までです。減額申請を行った場合でも、納付期限自体は延長されませんので注意が必要です。

予定納税は前年の実績を基に計算されるため、所得が大きく変動した年には実情と合わないことがあります。第1期分に申請していない場合でも第2期だけの減額申請を行うことができます。年末に向けて資金繰りへの影響が心配な場合は第2期での減額申請を検討し、早めに税理士へ相談すると安心です。

 

税理士法人ゆびすい 堺事業部

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