企業倒産が増えるなか、注意したいのが売掛金などの回収リスクです。取引先の経営悪化などによって債権の回収が困難になった場合、一定の要件を満たせば、税務上「貸倒損失」として損金に算入できることがあります。
ただし、「取引先が倒産した=すぐに貸倒損失にできる」わけではありません。
今回は、法人の貸倒損失について、次の3つのケースに分けて確認します。
(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合
(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合
(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など
それぞれ要件や対象となる債権が異なるため、順番に確認していきましょう。
(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合
〇要件
①更生計画・再生計画の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。
②特別清算に係る協定の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。
③債権者集会の協議決定など、法的整理によらない関係者間の協議により、合理的な基準に基づいて債務整理が行われ、債権の全部または一部が切り捨てられること。
④債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、書面により債務免除を行うこと。
〇損金に算入する時期
その事実が生じた日の属する事業年度。
〇損金経理(費用または損失として経理すること)の要否
不要(損金経理は要件とされていません。)
〇留意点
・回収可能性があるにもかかわらず合理的な理由なく債権を放棄した場合には、貸倒損失ではなく寄附金として取り扱われる可能性があります。
(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合
〇要件
①債務者の資産状況・支払能力などから、金銭債権の「全額」を回収できないことが明らかであること。
②その事実が明らかになった事業年度に損金経理すること。
〇損金経理の要否
必要
〇留意点
・一部について回収可能性が残っている場合には、原則として、この類型による貸倒損失として処理することはできません。
・担保物がある場合には、原則として、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理はできません。ただし、担保物の適正な評価額などから見て、担保権が名目的なものにすぎず、実質的には全く担保されていないことが明らかな場合は、担保物がないものとして取り扱えることがあります。
・連帯保証人がいる場合には、債務者本人だけでなく、連帯保証人の資産状況や支払能力なども踏まえて、債権全額が回収不能かどうかを判断する必要があります。
(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など
〇要件
①継続的に取引していた債務者について、資産状況や支払能力の悪化などにより取引を停止し、「取引停止の時」「最後の弁済期」「最後の弁済の時」のうち最も遅い時から1年以上が経過した場合。
②同一地域にいる債務者に対する売掛債権の合計額が、その取立てに必要な旅費その他の費用に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないとき。
〇損金経理の要否
必要(売掛債権の額から備忘価額(例えば1円)を控除した残額を、損金経理します。)
〇(3)①②に共通の留意点
・対象は売掛金・未収請負金等の売掛債権のみで、貸付金などは対象外です。
〇(3)①の留意点
・売掛債権に担保物がある場合には、この取扱いを適用できません。
・不動産の単発的な売買など、もともと継続取引を前提としていない取引から生じた売掛債権も、原則として対象外です。
・通信販売のように、顧客に対して継続・反復して販売することを期待し、その顧客情報を管理している事業では、結果としてその顧客との実際の取引が1回だけであっても、「継続的な取引を行っていた債務者」に該当する場合があります。
・単に売掛金の入金が1年以上ないというだけでは足りません。資産状況や支払能力の悪化などを理由として、それまで継続していた取引を停止したことが前提となります。
取引先が倒産したからといって、直ちに貸倒損失として損金算入できるわけではありません。
まず、(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合、(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合、(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など、どのケースに該当するのかを確認する必要があります。
また、貸倒損失の判断に至った経緯を後から説明できるよう、例えば、督促状、内容証明郵便、取引先とのメール、財務資料、回収交渉の記録など、回収不能と判断した根拠となる資料を保存しておくことも重要です。