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ChatGPTの利用料は経費になる?AI導入費用の税務処理を解説

ChatGPTをはじめとする生成AIは、文章作成や資料の要約、顧客からの問い合わせ対応など、さまざまな業務で活用されています。業務効率化や人手不足への対応を目的に、導入を検討している企業もあるのではないでしょうか。

AIの導入に伴う支出は、サービスの利用料なのか、ソフトウェアの購入・開発費用なのかによって、税務上の取扱いが異なります。

今回は、法人が業務のためにAIを利用する場合を中心に、具体例を交えて解説します。

 

1.ChatGPTなどの月額利用料は経費になる?

ChatGPTなどのAIサービスを業務のために利用する場合、その利用料は原則として経費に計上できます。

例えば、会社が文章作成や資料の要約にAIサービスを利用し、毎月利用料を支払っている場合、原則として利用した月に費用計上します。

勘定科目には「通信費」や「支払手数料」などが考えられます。取引の実態や自社の経理ルールに応じた科目を選び、同じ内容の支出には継続して同じ科目を使用すると管理しやすくなります。

 

2.AIソフトウェアを購入した場合の取扱い

AIソフトウェアを購入して自社で使用する場合は、原則として「ソフトウェア」という無形固定資産に計上します。そのうえで、使用を開始してから、減価償却によって複数年にわたり費用化します。一般的な自社業務用ソフトウェアの法定耐用年数は5年です。年度の途中から使用した場合は、使用月数に応じて計算します。
なお、一定の中小企業等に該当する場合は40万円未満のソフトウェアは一度に経費にできる「少額減価償却資産の特例」が適用される場合があります。

 

3.自社専用のAIシステムを開発した場合

自社の業務に合わせて、独自のAIシステムを開発するケースもあります。
例えば、問い合わせ内容と過去の対応履歴をAIが分析し、顧客への回答案を自動作成するシステムです。
この開発を外部業者に委託し、自社で使用するソフトウェアを取得した場合には、原則として資産計上し、減価償却を行います。
自社で開発する場合も、ソフトウェアの制作に直接必要な人件費や外注費などは、原則として取得価額に含まれます。ただし、研究開発に該当する費用などは、取扱いが異なる場合があります。

 

4.まとめ

AI導入費用の税務処理では、まず支出の内容を整理することが大切です。

月額利用料:原則として、利用期間に応じて費用計上
ソフトウェアの購入・開発費用:原則として資産計上し、減価償却
年間利用料の前払いや少額のソフトウェア購入には、一定の要件のもとで、支払った年度や使用を開始した年度に損金算入できる取扱いもあります。

AIを導入する際は、契約内容や費用の内訳を確認し、適切な税務処理につなげましょう。判断に迷う場合は、契約書や見積書などを準備したうえで、税理士にご相談ください。

※本記事は、令和8年10月時点の制度に基づき、一般的な取扱いを説明しています。
 

2026.10.26

税理士法人ゆびすい 堺事業部

税金