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美術品の減価償却、基準が100万円から200万円に引上げへ【令和9年1月1日改正予定】

企業が購入する絵画や置物などの美術品について、減価償却できるかどうかを判断する取得価額の基準が、令和9年1月1日より、現行の「1点100万円未満」から「1点200万円未満」に引き上げられる予定です。

1.何が変わる?美術品の減価償却の新基準

美術品は、購入した金額や資産としての性質によって、減価償却できるかどうかが異なります。
今回の改正案では、原則として、次のいずれかに該当する美術品が減価償却資産として取り扱われます。

・取得価額が200万円未満であるもの
・時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの

ただし、歴史的価値や希少価値があり、代替性のない美術品などは、金額にかかわらず減価償却の対象外となります。
 

2.時の経過によりその価値が減少することが明らかなものの例

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものは、次に掲げる事項の全てを満たす美術品が挙げられます。

①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないものであること
 なお、この例示に該当しない美術品が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品の実態を踏まえて判断することになります。

 

3.改正前に購入した美術品も対象になる?

今回の見直しでは、2026年(令和8年)12月31日以前に購入した美術品についても、一定の条件を満たせば、新しい基準によって減価償却できる取扱いが予定されています。

具体的には、取得価額が100万円以上200万円未満の美術品で、2027年(令和9年)1月1日以後に開始する事業年度において事業の用に供しているものが対象となります。

そのため、改正前に購入した100万円以上200万円未満の美術品も減価償却の対象となる可能性があるため、取得価額や使用状況を確認しておきましょう。
 

2026.11.05

税理士法人ゆびすい 福岡事業部

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