経営方針が合わない出資者や出資者の相続人から、持分払戻請求をされたら病院経営が継続できない。。。
各分野の専門家を抱えるゆびすいでは、持分なし医療法人への移行に伴う税務対策から行政対応まで、円滑な移行をトータルサポートしております。
持分とは、持分あり社団医療法人の社員が有する次の2つの財産権です。
①出資者(社員)が退社したときの持分の払戻請求権
②医療法人が解散したときの残余財産の分配請求権
出資者や出資者の相続人は、医療法人に対して、時価純資産価額により、持分の払戻請求を行うことができます。
配当のできない医療法人の時価純資産価額は高額になるケースが多く、払戻請求された場合、地域を支える医療機関の存続が困難となる可能性があります。
持分あり医療法人の持分の払戻請求というリスクに対する1つの対策として、ゆびすいでは、出資者からの払戻請求の行われない持分なし医療法人への移行を提案しております。
相続人が持分あり医療法人の持分を相続により取得した場合、その医療法人が持分なし医療法人の移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は相続税が免除されます。
移行計画の認定制度が実施されるのは、平成26年10月1日から平成29年9月30日の間の3年間限定です。
司法書士も在籍するゆびすいでは、持分なし医療法人への移行に伴う定款変更から行政対応まで、安心して任せて頂くことができます。
持分なし医療法人へ移行する際に、出資者は持分を放棄することになります。
この場合、その出資者から医療法人へ財産の贈与があったものとされ、医療法人に贈与税が課税されることがあります。
ゆびすいでは、贈与税の節税対策から、贈与税課税がされない社会医療法人・特定医療法人への移行など、皆様の医療法人の経営状況に合った提案を実施しております。
持分なし医療法人への移行の際に、持分の払戻が生じ、資金が必要となった場合、独立行政法人福祉医療機構による貸付けを受けることができます。