登記・行政対応

開業・医療法人設立登記から定期的な監督官庁への届出など…
医療法人運営には煩雑な行政手続きが不可欠です。うっかりミスが認可取り消しにつながりかねません。

司法書士、行政書士だけでなく、税理士や社会保険労務士がいるゆびすいだからこそ、先生方が診療に専念していただけるよう、医療法人運営に関するさまざまな届出をワンストップで丸ごとサポートいたします。

業務内容

登記業務

医療法人設立登記
 医療法人設立の手続きには、まず監督官庁の許認可取得が必要です。
 ゆびすいでは、グループ内に司法書士だけではなく、行政書士、税理士、社会保険労務士がおりますので、個人事業主と医療法人のどちらにメリットがあるのかといった検討から、許認可取得、設立登記まで、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。
 また、すでに許認可取得は済んでいて、あとは医療法人の設立登記申請のみというお客さまの設立登記ももちろんお受けしております。
役員変更
 平成19年の医療法改正により、医療法人は2年に一度必ず役員変更手続き(役員を選任する社員総会及び理事会)をしなければなりません。
 この場合、再度同じ役員が就任することになっても手続きは必要です。
 また、理事長の住所が変更になった場合も、理事長の住所は登記されていますので、変更登記申請が必要です。
資産総額変更
 この手続きは、毎年の事業年度末日の純資産額を登記するものです。毎年純資産額は変わりますので、1年に一度登記をする必要があります。
 資産についての資料(財産目録や貸借対照表等)は、会計年度終了後二ヶ月以内に作成することと定められていますので、資産総額が確定次第、登記申請手続きが必要です。
 役員変更登記と同様に登記申請を怠ってしまうと20万円以下の過料が科されることがあります。
定款変更
 定款の条文を変更する必要がある場合には、定款変更の認可を受けなければ変更できません。
 変更のためには、届出で済む場合もありますが、認可が必要な場合は原則として2ヶ月かかります。
 特に、附帯業務については様々なケースがありますので、手続を開始する前に個別に確認する必要があります。
 また、定款変更は都道府県の手続だけで終わりではなく、登記に反映させるべきものについては法務局へ、診療所・病院等の変更があれば保健所や厚生局などへも手続が必要となってきます。

ゆびすいでは、上記以外の各種変更登記申請にも対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。

行政手続き・届出

各種行政手続き

 許認可を受けて成立が許される法人は、定期的に監督官庁への報告が義務づけられています。
 医療法人の場合、都道府県あるいは政令指定都市に対して毎年必要なものと、2年に1回必要なものがあります(医療法人の管理に関するもの)。
 開業や移転等から医療法人設立まで、各種行政手続きを代行いたします。

保健所提出書類作成業務
 個人開業·法人開業時の保健所への提出書類の作成を代行致します。(開業届·開設許可申請書)

医療法人設立認可申請
 医療法人の設立認可申請を代行致します。(都道府県設立申請、法人設立登記申請書類作成、保健所届出、社会保険事務所届出)御社の経理を見ている当社であれば役員構成や出資金額·出資比率等についても的確なアドバイスができます。(設立認可書·登記簿謄本·保健所開設届控)

医療法人各種届出書類作成
 「決算届」や「役員変更届」等、医療法人運営上必要な各種届出書類の作成を代行致します。(決算届·役員変更届·登記完了届・管理者変更届)

医療法人定款変更認可申請
 診療所増設、廃止等に伴う医療法人定款変更認可申請を代行致します。(定款変更認可申請書類一式)

医療法人特別代理人選任届
 医療法人と理事長や理事との間の取引(個人資産を法人に売却等)に必要な第三者である特別代理人選任に関する手続きを代行します。(特別代理人選任届)

資産総額変更登記申請
 医療法人の資産総額の変更登記申請書類の作成・登記申請を行います。(登記申請書·貸借対照表·登記完了届)登記完了後に必要な各都道府県に提出する「登記完了届」の作成·提出も同時に行います。

社会保険事務所提出書類作成業務
 社会保険事務所への保健医療機関関連の提出書類の作成を代行致します。(保健医療機関指定申請書·各種変更届)

法務サービス