固定資産税が課税される基準となる、固定資産の評価額は、3年に一度改定されることとなっています。(土地について時価下落が大きい場合には3年以内の改定もあります)
実は今年(平成21年度)がその評価額の改定年です。
固定資産税が課税される際に所有者に送付される通知書に評価額は必ず記載されてはいますが、他人の土地と比べて自分の土地がどれだけ高いか安いのか客観的に見ることは通知書等ではできません。
そこで、自己の固定資産の価額が適正かどうかを判断するための一つの材料として、他人所有の固定資産の価額まで比較して見ることができる制度があります。縦覧制度というもので、各市町村で縦覧帳簿を無料で閲覧することができます。
この便利な縦覧制度にはいくつか注意点があり、まず、縦覧は誰でもできるわけではなく、縦覧できるのは固定資産の所有者のみ(委任をうけた方はOK)となっています。また、閲覧期間が決められているのもポイントです。
縦覧期間は全国の市町村によってまちまちですが、4月1日?4月30日の1ヶ月間とするところが多い様です。5月まで、6月までとする市町村もあるようです。
今4月のこの時期がちょうど縦覧期間にあたります。3年に一度の評価替えの年でもありますので、興味のある方、他の固定資産と比較してみたい方はこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。
(税理士:中芝康仁)