新しい年度を迎え、はや1週間が経ちました。
新聞を見てもおわかりのように、年度が変わると何かと法改正があり、特に給与計算においては4月は注意して処理していただきたい月の1つです。
まず、気をつけていただきたい点は雇用保険料率の改正です。
平成21年4月からは、教職員負担分が0.4%に改正されました。(従来は0.6%)
21年度1年限りの改正ですが、忘れないよう注意が必要です。
また、例年のことではありますが、4月1日時点で満64歳に達している教職員については4月以降の雇用保険料が免除となりますので、新たに64歳に達している教職員がいないかを確認することも必要です。
一方、私学共済の掛金は例年通り4月分から短期掛金の介護分・長期掛金率が改定されました。
当月分の掛金を当月分の給与から控除している園の場合は4月分給与から率の変更が必要となります。
大半の都道府県では上記掛金率を変更すればよいのですが、一部では都道府県からの補助に変更があるので要注意です。
例えば、大阪府は昨年度、府から長期掛金の補助がありませんでしたが、今年度は0.4%の補助があります。(ただし、大学と短期大学の場合は昨年通り補助がありません。)
その他には、福岡県・大分県等が通常の都道府県と補助率が異なるようです。
4月は昇給もあり、給与計算に時間がかかってしまいますが、雇用保険料率・私学共済の掛金率の変更漏れがないか、入念なチェックが求められる月でもあります。
社労事業部
川本 祐介