「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.04.25

宗教法人の税金のおはなし。

今回は宗教法人の税金についてのお話です。

株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべてに対して法人税が課税されますが、それでは宗教法人の場合はどうでしょう。

宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を営む場合にその収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。 収益事業とはどんなものかというと・・ 法人税法では全部で34種の事業を掲げていて、それらの事業を継続して事業場を設けて営まれている場合、法人税が課税され、税金を支払わなければなりません。

34種の内、宗教法人に関係する事業としては、「物品販売業」「不動産貸付業」「印刷業」「出版業」「旅館業」「駐車場業」「技芸教授業」などが挙げられます。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】 ○お守り、おみくじ等の販売 ○墳墓地の貸付 ○境内地等の席貸し ○宿泊施設の経営 ○所蔵品の展示 ○茶道・生花の教授 ○駐車場の経営 ○結婚式上の経営 これらについて具体的な例をご紹介します。

○お守り、おみくじ等の販売 お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における売買取引ではなく、いわゆる喜捨金とみなされる場合は収益事業には該当しません。  でも・・ 一般の物品販売業者においても販売されているような物品(絵葉書、ろうそく、線香、供花、暦、数珠等)を通常の販売価格で販売すると、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。

しかし、線香やろうそく、供花の販売等の販売であっても専ら参拝に当たって神前、仏前等にささげるためのものは収益事業にはなりません。

続きは次回に・・・ おたのしみに(^.^) 公益法人事業部 大道 厚生