この春…雇用保険法が大きく変わりました!
雇用保険料率の引き下げについては既にご存じの方も多いと思います。しかし、雇用保険に加入できる条件や失業給付をもらえる要件についても同時に改正があったことをご存じですか??
今回の改正は特に有期契約労働者の方や有期契約労働者を雇用されている事業主の方にとって重要な改正になっておりますので、ご存じでない方は是非ご確認ください。
改正の概要は以下の通りです(平成21年3月31日施行)。
<適用関係>
〇雇用保険の適用基準の緩和
週の所定労働時間が20時間以上である労働者について、
(改正前) 1年以上の雇用見込み
↓
(改正後) 「6ヵ月以上の雇用見込み」
があれば雇用保険の適用を受けることになりました。
<失業給付関係>
〇受給資格要件の緩和
有期契約労働者等が労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した場合、
(改正前)
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上
↓
(改正後)
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6ヵ月以上」
あれば基本手当の受給資格を得られることになりました。
その他にも、再就職手当や常用就職支度手当の支給要件の緩和・給付率の引き上げ、さらに育児休業給付の見直し等、昨今の厳しい雇用失業情勢を踏まえた改正がなされています。
今回の改正に限らず、不況が長引く世の中においては雇用保険等の社会保険が果たす役割はいっそう大きくなってきます。本来の社会保険の趣旨からすれば誰もがその恩恵を受けられるべきですが、知っているか知らないかで差がでることが多いのも現実です。正しい知識と最新の情報を身につけていくことが今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。