タイトルの内容の通知が平成21年4月24日付けで、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長名で出されています。
特例民法法人の残余財産の処分について(通知)
その内容はというと、旧民法法人(特例民法法人)がもし解散することとなった場合に、その残余財産の贈与先として一般財団法人又は一般社団法人を選択することは不適切であることを明らかにするものです。
準則主義で簡便に設立できるようになった一般財団法人又は一般社団法人は公益性が担保されていないというのが理由です。
これにより仮に解散という選択をする場合、一般財団法人又は一般社団法人を別に設立して財産を異動するという行為もアウトになります。
設立の経緯上やむをえないのでしょうが、改めて一般財団法人・一般社団法人がその公益性をアピールするのはなかなか大変なのかなと感じさせられるところです。