6月24日、改正育児・介護休業法が成立しました。
平成17年以来の改正となる今回の改正では、少子化対策として男女ともに子育て等をしながら働きやすい環境を整備することを趣旨としています。
施行日はまだ決定はしていませんが、平成22年4月1日から施行される予定のようです。
改正のポイントを以下に簡単にまとめます。
◎子育て期間中の働き方の見直し
3歳までの子供を養育する労働者には、短時間勤務制度を設けることと残業を免除することは…
(改正前)事業主の努力義務
↓
(改正後)事業主の義務
子の看護休暇の付与日数は…
(改正前)子の人数に関わらず年5日
↓
(改正後)小学校就学前の子が1人であれば、年5日、
2人以上であれば年10日【上限10日】
◎父親も子育てしやすい制度改正
父母がともに育児休業を取得する場合…
(改正前)子が1歳に達するまで
↓
(改正後)子が1歳2か月に達するまで
育児休業を取得することが可能とする。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合、夫(妻)の育児休業申出を拒むことを可能とする労使協定を廃止する。
◎介護のための短期休暇制度を創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護休暇制度を新設。
(対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日【上限10日】)
上記のようにいくつか改正がありますが、最後に挙げた介護休暇制度はまったくの新設制度なので、事業所の育児介護休業規程を改正しなければいけません。
また、上には挙げていませんが、今回の改正により育児・介護休業法に違反した場合は企業名公表や過料の制裁措置が定められました。
この機会に一度規程を見直されてはいかがでしょうか。
規程の作成・変更は、ゆびすい労務センターでもサポートさせていただきます!
社労事業部
川本祐介