11月15日の日経新聞朝刊に労働紛争が起きたときの5か条というのが載っています。
(労働紛争処理機関を利用する際の準備と心構え5ヵ条)
一、自分の状況を客観的に処理機関に伝える
二、どのような解決を望むかを明確にする
三、会社側とのやりとりは記録に残す
四、感情的になれば解決が難しくなると認識
五、コストだけで紛争処理機関を選ばない
これは、労働者からみた5ヵ条ですが、企業側にも同じことがいえるでしょう。
しかし、もっと大事なのは労働紛争が起きないようにすること。
これは、規程の整備や法律だけでできることではないと社会保険労務士が語っていました。
つまり労働紛争が起きないようにするのが経営者の能力だというわけです。
(税理士:白井一馬)