2010年になり早くも1カ月が経ちました。
年初はみなさんお忙しくされているのではないでしょうか?
膨大な業務量に日々追われ労働時間の管理等がおろそかになってしまっていませんか?
今年の4月から労働基準法が改正されることが決定しました。
今改正の主旨は「長時間に及ぶ時間外労働を抑制すること」です。
いくつか変更点がありますが最も注意すべき改正点は時間外労働に対する割増賃金率が3段階で適用されるという事です。
簡単にご説明しますと1カ月における時間外労働が、
①45時間以下の場合は2割5分増以上の割増賃金を支払うこと
②45時間を超え60時間以下の場合は2割5分増を超える割増賃金を支払う努力をすること
③60時間を超える場合は5割増以上の割増賃金を支払うこと
以上のように時間外労働に対する割増賃金率が変更されることになります。
(中小企業は③に対して猶予措置あり)
また、平成20年の労働契約法の施行により事業主に「安全配慮義務」があることが明確に条文に記載されました。(労働契約法第5条)
安全配慮義務とは、使用者が労働者に対して負う義務の一つで、「使用者は労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと」です。
(生命、身体等とは健康も含みます)
さらに新しい労災認定基準では、残業時間が2ヶ月?6ヶ月を平均して月80時間、もしくは直前1カ月前に100時間を超えて労働していた場合の脳・心臓疾患に関する労災基準について、業務と発症との 関連性が強いと判断されます。つまり、月々の残業時間が80時間を超えている場合は過労死が労災として認定され、また事業主が安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。
近年、事業主の安全配慮義務違反に対し多額の損害賠償金の支払いを命じる判例や過労死が労災認定される判例が増加してきております。
安全配慮義務はリスク管理の観点からも今後、力を入れて取り組むべきものであると言えるのではないでしょうか。
これらのトラブルを未然に防ぐためにも日々の職員の労働時間管理、健康診断等の健康管理を徹底する必要があります。
お悩み等ございましたらお気軽にご相談下さい。
社労事業部
安本 達也