厚労省は、3月5日に開催した会議において、介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件の詳細を公表しました。
今回追加された要件を簡単に説明すると以下のようになります。
①職員にとって先が見通せるような人事制度の構築(キャリアパス要件)
②賃金以外のものも含めた職員処遇の改善(定量的要件)
により、労働環境の適正化に取り組むこと。
キャリアパスに関する要件には、下記の3項目のみが示されており、かなり自由度が高いものとなっています。
1)介護職員の職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件を定める
2)1に掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系について定める
3)1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する
事業所の実情や、制度導入の目的等により、構築する制度は千差万別です。
つまり、
今回を機に『法人の将来にわたる人事制度の構築とガバナンス機能を向上させたい』という考えであれば、きっちりとした制度を構築すればよいし、
『まずは手間をかけずキャリアパス要件を満たしたい』という思いであれば、工夫し、シンプルな制度を構築すればよいのです。
事業者のキャリアパス要件・定量的要件の届け出期限は平成22年9月末で、要件を満たさない場合、平成22年10月サービス提供分から交付金が減算されます。
どちらにせよ早急な対応が求められることになるのは間違いなさそうです。
経営コンサルタント 津田 孝