先に施行された平成22年度税制改正により、従前より適用が
あった「上場株式等の取得費の特例」という規定が
平成22年12月31日をもって廃止されることとなりました。
この規定は、一般的にみなし取得費の特例とも呼ばれていますが
平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等
(平成13年10月1日においても上場株式等であるもの)を譲渡した場合に
個人の譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額から控除する取得費を
平成13年10月1日における時価(終値)の80%相当額とすることができる
という旨の規定です。
この規定があるため、今まではその上場株式等の実際の取得費と
平成13年10月1日の時価の80%相当額との比較を行い、有利選択を
行うことができました。
しかし、上述のとおりこの特例は平成22年末で廃止となります。
今回の改正で、特に注意をする必要があるのは平成13年9月30日以前に
上場株式等を取得された方で、かつその取得費が不明な方です。
平成23年1月1日以後の譲渡からは、みなし取得費の特例が使えなくなります。
この場合、どのように取得費を計算するかというと、税務上は譲渡収入金額の
5%相当額を概算の取得費として譲渡収入金額から控除することになります。
ゆえに、結果的に譲渡収入金額の95%相当額を上場株式等の譲渡所得として
申告せざるを得なくなります(譲渡費用は考慮外)。
この計算ですと、納税者にとって不利になるケースが多いと思います。
よって、今お持ちの上場株式等の中に購入金額が不明なものがある方は
平成22年中の譲渡を検討されるか、口座を開設している証券会社等に
一度問い合わせをされることをおすすめいたします。
(森脇 啓明)