「知」の結集 ゆびすいコラム

2010.10.13

交際費の取り扱い

平成22年の税制改正で法人税において、100%支配関係にあるグループ会社における取り扱いが規定されました。

従来、100%の支配関係にある会社といっても、連結納税制度の採用しているグループ以外では、特別の取り扱いはありませんでした。

しかし、今回の税制改正では、連結納税制度を採用していなくとも、100%の支配関係にある会社グループに属している会社がすべて対象になり、強制的に適用されることになります。

特に、上場会社を親会社としたグループに属している100%子会社にとっては影響の大きな改正といえるでしょう。

その中の1つとして、資本金5億円以上の親会社をもつ100%子会社の場合には、たとえ当該子会社が資本金1億円以下であっても交際費は全額損金不算入になるという扱いです。

ここで、平成18年税制改正で交際費で1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)となる支出は交際費に含めなくてよくなったことを覚えていらっしゃいますでしょうか? この適用を受けるには、以下の事項を記載した書類の保管が必要になります。

1 その飲食等のあった年月日 2 その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 3 その飲食等に参加した者の数 4 その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 5 その他参考となるべき事項 今まで交際費の限度枠があった会社にとって、この取り扱いを使える余地があれば、節税になります。

利用できているか、今一度見直してみてはいかがでしょうか?