12月になり、忘年会シーズンに突入しました。
自社での忘年会のみならず、得意先などの主催する懇親会等に
会社を代表して参加する方もおられるのではないのでしょうか。
今回は、交際費に関する取扱いのうち接待行為に付随する
見落としがちな論点についてご紹介します。
得意先を接待するため自社で主催する懇親会などの場合
その得意先を送迎するためのタクシー費用を負担することがあります。
この場合、飲食費そのもののほか、その接待・供応に伴う
タクシー代も関連支出費用として交際費となります。
なお、接待した自社の担当者が接待後に自宅まで利用した
タクシー代までその範囲に含みますので注意が必要です。
また、代行運転費用も同様の取扱いとなります。
上記とは異なり、他社が主催する懇親会(費用は当該他社が全額負担)に
当社の従業員又は役員を出席させるために要するタクシー代は
会社の業務遂行上の経費であり接待・供応等のために支出する
ものではないと解されます。
よって交際費ではなく旅費交通費などとして経理処理して差し支え
ありません。
交際費については1人当たり5,000円以下の飲食費の判定(交際費の
除外判定)なども重要な項目ではありますが、接待等の一連の行為に
まつわる周辺費用についてもあわせて検討する必要があります
のでご留意ください。