給与担当者は11月に税務署から年末調整書類が届き、社員に配布してそろそろ年末調整の準備に取り掛かっている頃ではないでしょうか。
その中で住宅ローン控除の取り扱いについて手が止まることも多々あるかと思われます。
ここで、起こり得る3つのパターンをご紹介します。
?転勤した場合
・単身赴任による場合…転勤後も家族が引き続き居住しており、所有者が戻ってくる際も共にその家屋に居住することと認められるときはローン控除の適用を受けることが可能です。 ただし、海外に単身赴任をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。
・家族と共に引越した場合… 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
?借換えした場合
借換えによる新しい住宅ローン等は原則は控除の適用がありませんが、次の要件の全てを満たせばローン控除の適用を受けることが可能です。
イ 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
ロ 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
ただし、控除を受けることが出来る金額は
イ A≧Bの場合 対象額=C
ロ A
上記に該当する社員がいましたら、今一度確認してみではどうでしょうか。
(野口 貴彦)