「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.01.12

平成23年度税制改正大綱より(消費税法改正案)

現行の消費税法では課税売上割合が95%以上の場合 その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を 課税売上に係る消費税額から控除できます。

平成23年度税制改正大綱においては、この制度の適用対象が その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定される ことになりました。

つまり、課税売上高が5億円を超える事業者はたとえ課税売上 割合が95%以上であっても、いわゆる「個別対応方式」と 「一括比例配分方式」との選択により控除対象仕入税額を 計算しなければならなくなります。

以前より申告計算に手間がかかることになり、仕入税額控除が 少なくなるので影響は大きいといえます。対象となる事業者は 事務負担等の増加に備える必要があるでしょう。

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から 適用開始とされています。

現在は改正案の段階ですので実際の法令上の取扱い等、今後の 動向にご留意ください。