「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.01.18

土地の先行取得の特例お忘れなく

平成23年税制改正大綱が発表されました。

最新の改正事項に目が行きがちですが、そんな中、思い出していただきたいのが、平成21年改正の土地等の先行取得をした場合の特例です。

具体的には、平成22年12月31日までに取得した国内の土地等があれば、その取得の日を含む事業年度終了の日後10 年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたこと等の要件を満たせば、圧縮記帳により将来の土地譲渡益の一部を繰り延べることができる制度です。

ただし、この制度を利用するには、税務署へ所定の届出の提出が必要になります。法人の場合は確定申告書の提出期限までとなります。

また、この制度は法人だけではく、個人事業者にも適用があり、提出期限は確定申告提出期限(つまり平成23年3月15日)までとなります。

提出期限にはまだ間にあう場合があります。ここ1年の間に土地を取得された方は今一度この制度の適用要件を確認いただき、要件を満たす場合には届出の提出を失念しないようご留意ください。