「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.02.02

従業員持株会

非上場企業のオーナー所有の株式について、 相続時に相続税評価額が高くなっても、 実際その価額では売却ができず、 納税資金の確保が難しいという問題が生じています。

この対策として、従業員持株会への譲渡が考えられます。

オーナー所有の株式を従業員持株会へ譲渡する場合には、 配当還元方式を使用し、評価額を低く抑えることが可能です。

また、株式保有や配当収入を通して、 従業員のモチベーションや経営参画意識の向上にもつながります。

従業員持株会は「民法上の組合」として設立されることが一般的で、 この組合には法人税の納税義務はなく、 従業員に分配される配当については、従業員個人の配当所得として 課税されます。

相続対策のほか、後継者がいない場合は、従業員による今後の会社運営 を実効性あるものにするために、従業員持株会を導入することを検討さ れてはどうでしょうか。