非上場企業のオーナー所有の株式について、
相続時に相続税評価額が高くなっても、
実際その価額では売却ができず、
納税資金の確保が難しいという問題が生じています。
この対策として、従業員持株会への譲渡が考えられます。
オーナー所有の株式を従業員持株会へ譲渡する場合には、
配当還元方式を使用し、評価額を低く抑えることが可能です。
また、株式保有や配当収入を通して、
従業員のモチベーションや経営参画意識の向上にもつながります。
従業員持株会は「民法上の組合」として設立されることが一般的で、
この組合には法人税の納税義務はなく、
従業員に分配される配当については、従業員個人の配当所得として
課税されます。
相続対策のほか、後継者がいない場合は、従業員による今後の会社運営
を実効性あるものにするために、従業員持株会を導入することを検討さ
れてはどうでしょうか。