「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.03.03

寄付金控除

改正で所得税の寄附金税制の拡充が行われたかと思います。

平成21年は適用下限額が5千円でしたが、平成22年度からは2千円に引き下げられました。

これにより今回の所得税の確定申告の際に寄付金控除をする機会が増えることになります。

所得税額から地方公共団体に対する寄附金等で、2千円を適用下限額とし、その金額を超える分については一定の限度まで全額控除できるという制度です。

さらにこの寄附金税制は所得税だけでなく個人住民税からも控除することができます。

しかし所得税と住民税ではで税額控除できる範囲が異なりますので適用する際には注意してください。

(地方税法第三十七条の二に所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該都道府県の条例で定めるものは個人住民税で控除できます) (冨田幸裕)