「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.03.16

所得税の還付申告について

今年も3月15日で平成22年度の所得税の確定申告期間が 終了いたしました。

所得税の確定申告期間は毎年2月16日から3月15日まで ということになっています。

そもそも会社勤めで給与所得のみの方は基本的には年末 調整により課税関係が完結しますので確定申告をする 必要はありません。

ただし、年末調整では反映されない医療費控除や住宅 借入金等特別控除(初年度のみ)のようないわゆる 所得控除や税額控除の恩恵を受けるためには確定申告 をする必要があります。

ここまではご存じの方も多くおられるかと思います。

今回お伝えしたいのは、上記の確定申告期限後でも 手続き可能な「還付申告」についてです。

本来ならば、所得税を返してもらうことができるのに 確定申告自体を忘れていた若しくは医療費の集計が大変 だから申告するのをあきらめてしまったという方が おられるのではないでしょうか。

還付申告は確定申告期間にかかわらず、その年の翌年 1月1日から5年間手続きをすることが可能です。

たとえば、平成22年度分の所得税の還付申告は平成23年 1月1日から5年間、つまり平成27年12月31日まで 行うことが可能です。

さらに前の年度の所得税についても同様の取扱いに なります。

平成23年末までに申告書を提出すれば最大で平成18年分 以降の所得税までさかのぼって還付を受けることが できます。

過去に住宅購入をされた方、高額な医療費がかかって しまった年がある方は是非一度ご検討ください。

ただし、上記の手続きは確定申告書を提出していない方 しかできません。

以前に提出した確定申告自体を修正したい(還付を 受けるべき税金を少なく申告してしまった場合など) という場合には更正の請求という手続きを取ることに なります。

こちらの手続きができる期間は原則として申告書を 提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日 から1年以内となりますのでご留意ください。