役員に対して役員報酬を支給した場合には所得税が課税されますが、
役員に対して出張日当を支給した場合には、
その金額が税務上適正な範囲内であれば、
出張日当全額が非課税となります。
さらに社会保険料や労働保険料の算定の際にも対象外となります。
留意点として、非課税とするためには、
支給根拠となる旅費規程の作成が必要です。
また、税務調査の際には、私的な旅行ではなく、
業務遂行上必要な出張である証明として、
日程表等の提示を要求されることがあります.
特に法人税が課税されていない赤字の会社における節税策として、
役員個人にかかる所得税を、
出張日当により節税することを考えられてはいかがでしょうか。