渡切交際費とは会社から従業員や役員に対して接待等のために金銭を支給し、その精算を行わないものをいいますが、会社としては金銭を支給したものと変わらないので給与として扱います。
ただし、役員に対してその都度払うような場合には税法上の定期同額給与に該当しないのでその金額は税法上の経費とは認められません。
このような場合の対処としては毎月定額で渡切交際費を支給したら定期同額給与として取扱うことができるので定額で支給するほうが望ましいと考えられます。(基通9-2-11(3))
しかし、不相当に高額な金額とみなされると過大役員給与とされますので注意して支給してください。
(冨田幸裕)