「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.04.21

採用・退職に伴う労務管理

3月、4月は、採用・退職に伴い事務が煩雑になる時期ですが、手続きに誤りや、漏れはございませんか? また、3月からは介護保険料率及び健康保険料率が改定されたため給与計算時の保険料徴収額にも変動があります。

更に、有効期限付きの各種協定書(例えば36協定等)の更新手続きを3月中に行わなければならない事業所様も多数いらっしゃるかと思います。

現代は、労使間のトラブルが後を絶たず、特に採用・退職に関しては労使間のトラブルが多発しているのが現状です。

このようなトラブルを未然に防止するため、発生したトラブルを迅速に解決するためには、採用・退職時に適切な手続きを経ることが重要です。

採用時の重要な手続きの代表例として、雇用契約書による雇用契約の締結があります。

雇用契約とは、使用者と労働者の「合意」により成立します。

また、必ずしも書面にする必要はなく、口頭でも契約は成立します。

ただし、リスク管理の観点からも雇用契約書を作成・締結することが好ましいでしょう。

更に労働基準法では、「使用者は労働契約の締結に際し労働条件を明示しなければならない」 と定められています。

また、明示すべき労働条件は、労働基準法で定められた項目を満たす必要があります。

以上の理由から、雇用契約は口頭で行うのではなく、書面により行うことが重要であり、雇用契約書で網羅できない事項については別途、誓約書、身元保証書等を取り交わすことが採用後のトラブルの未然防止にも繋がると考えます。

退職時には多くの手続きを、迅速に行う必要があります。  退職者は退職後に雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける場合や新たな事業所に勤める場合がありますが、いずれも迅速に手続きを行う必要があります。

また、退職時には退職理由をはっきりさせ、事前に退職届を提出させることが労務管理として重要な事だと思います。

採用・退職に関しては、多くの手続きや契約等が発生致しますが、それぞれに重要なポイントがあります。  お悩みの方は是非ご相談下さい。

                 社会保険労務士   安本 達也