自動車税はその名の通り自動車の保有にかかる税金です。
排気量に応じて税額が決まっており排気量が大きい程、高額になっていきます。
5月に都道府県事務所から納税通知書が届き月末が支払期限となっていますので、本日が支払期限となります。
納税者は内容は見ずに納税通知書が届いたので支払っているだけの方も多いのではないでしょうか。
ここでは“こんな場合”の自動車税について触れていきたいと思います。
・売却した場合
自動車税は4月1日時点で運輸支局に登録されている所有者に課税されます。
つまり、3月31日に車を売却すれば納税通知書は届きませんが、4月1日売却すれば納税通知書は売却者に届くこととなります。
よって、売却すると決めているなら3月中がベストですね。
・廃車等の抹消登録をした場合
廃車等したら自動車税の還付を受ける事ができます。この場合は抹消登録を行った翌月以降の税額が還付されます。よって、廃車をすると決めているなら月末に行うと還付額が多く戻ってきます。
・障害者が所有している場合
減免という制度があります。この制度は身体障害者等が所有する自動車や障害者と生計を一とする者が障害者のために使用する自動車については自動車税を減免することです。この減免は申請をしなければ受けることはできません。該当する可能性がある方は一度都道府県事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
・東日本大震災の場合
被災地向けとして減免・非課税・納付期限の延長の措置が行われています。現在のところ岩手県・宮城県・茨城県・福島県がその対象となっています。これも措置を受けるためには申請が必要となっています。
このように適用を受けるためには期日までに自らの申請が必要となっていますので、面倒だと思っても前向きに手続しましょう。
(野口 貴彦)