「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.06.10

新税制スタート

1.グループ法人税制 5月申告よりグループ法人税制における各種制度が適用されなくても、完全支配関係がある場合には、出資関係図の提出が義務化されています。

中小企業にあっては、代表者一族で幅広く事業展開をされている場合、非常に複雑な出資関係図を作成しなければいけないケースもあります。

もしかすると、その親族も同じ問題で頭を悩まされているかもしれません。

2.適用額明細書 6月申告より新たに「適用額明細書」なるものを添付書類として提出することとなっています。

租税特別措置法の適用を受けたものについて、条文番号や適用をうけた金額を記載するものです。

日頃、本法と措置法を意識することはあまりないかもしれませんが、中小企業の所得800万円までの軽減税率や、認定特定非営利法人に対する寄附金など、日常的に適用をうけているものもあります。

(矢部恭章)