寄付金に対する門戸を広げるため、
新しい寄付金控除制度が創設されました。
従来からの所得控除方式との選択で、
税額控除方式の控除制度を採用することができます。
税額控除額は、(寄付金の額ー2000苑)×50%
です。
注:50%には住民税10%が含まれます。
控除限度額は年間所得税額の25%を限度とします。
寄付をした人には手厚い扱いとなりましたね。
ただし、この制度の適用を受けるためには、
寄付を受ける側(公益財団・社団、学校法人、
社会福祉法人、認定NPO法人等)がパブリック
サポートテストと同様の情報公開要件を満たして
いないといけません。
この控除制度の適用を受けるには、
寄付の領収書と要件を満たしている証明書の
添付が必要になりますので、寄付を受ける法人
に確認しておいたほうがいいと思います。
(辻本 匡範)