先日福岡で研修をしてきました。
題名のとおり、「2日で労務管理をマスターしよう」という研修で、
昨年の京都に引き続き今年は福岡で開催しました。
多くの方に参加していただき大変ありがたいことです。
内容は講師数名がそれぞれ労務管理に関するテーマで研修するのですが、私の今年のテーマは「休職」でした。
休職…最近注目度がグッと高まっている分野です。
何故か?精神疾患により休職をするケースがこれまたグッと増えているからです。
聞くところによると、最近の学校の先生の退職理由の半分以上がこの「精神疾患」によるものだとか。。。
このような現状では、事業所の休職制度の整備が急務になってきます。
しかし、この休職制度、イメージがわきにくい上に法律に明文の規定がありません。結局整備したいが整備の仕方がわからないということもあるでしょう。
ただ、裏を返せば、法に縛られないので各事業所が自分の事業所に適した休職制度を作ることができるということです。
「休職制度」を考えること、これはまさに「長期欠勤者の取扱い」を考えるということです。
具体的には,
①誰に
②どんなときに
③どの程度の期間 休職を認めるか、
④休職の始まりと終わりのルール
⑤休職期間中のルール をどうするか、
を事業所の予算や現状等も考慮して考えていく必要があります。
また、制度の整備と同時にいかに休職する人を出さないかも重要です。
しかし、これは具体的に何をすればよいか非常に難しい問題です。
一つの効果的な方法は長時間労働を減らすことと言われています。
確かに、長時間労働を見直すことは、健康管理だけでなく業務効率、職場環境、人間関係等様々な面を見直すことに繋がるため、非常に効果的だと思います。
さらに、管理者でも管理者以外の職員でも、それぞれの職員がお互いのことを気にかけ、「少し様子が変だな」と思うようなことがあれば、「何かあった?」と一声かけ合えるような職場環境を整えていくこと、これもまたとても大切です。
ふとした時の小さな一言、これが大きな精神疾患という病に打ち勝つ第一歩になるのではないでしょうか。
社労事業部 岸本貴史