「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.09.21

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の即時償却

太陽光などの自然エネルギーに注目が集まっていますが、法人の税制優遇策としてエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度があります。

この制度は、青色申告書を提出する法人が平成24年3月31日までの期間内に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除を認めるものです(税額控除は中小企業者等のみが選択可能です)。

また、特例として、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価額全額の即時償却が認められます。

平成23年6月の改正で、この即時償却制度について、設備の取得期間が平成23年6月30日までとなっていたものを平成24年3月31日までに延長しました。

そして、この即時償却制度は中小企業等ではなく、青色申告書を提出する法人に適用があります。太陽光などの自然エネルギー設備の導入を検討している法人はこの制度の適用をお忘れにならないようご留意ください。