以前より相続税の増税に関するニュースが話題になり
ましたが、国会の審議が進まず、今年度は大きく改正さ
れることありませんでした。しかし、震災復興の財源と
して、再度相続税の増税の話題が取りざたされるように
なりました。
これからくる高齢化社会を見越しても、相続税という
ものが、非常に身近なものになってくると思われます。
そこで、生前より行う相続税対策は様々ありますが、
その内のひとつとして、住宅取得資金等の贈与に関する
特例があります。
子や孫が住宅を取得するための資金を贈与した場合に、
一定の要件を満たせば、一定額までは非課税になるという
制度です。
問題は、この一定額がその年によって異なることです。
平成21年中の贈与は500万円
平成22年中の贈与は1,500万円
平成23年中の贈与は1,000万円
となっています。
特に平成23年中の贈与として、この非課税制度を受けるため
には、受贈者が平成24年3月15日までに、そこに住まなけれ
ばいけません。
逆算すると、家が建つまでに六ヶ月ぐらい掛かるとすれば、
今建て始めないと適用出来ないということになります。
現在、この制度の適用を考えられてる場合は、早めの決断が
必要になります。
(辻本 匡範)