「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.09.28

借上社宅を用いた節税

会社が福利厚生の一環として社員に対して借上社宅を転貸することがあります。

また、社長様も自宅の家賃を経費として認められる方法をとして借上社宅を検討されている方も多いのではないでしょうか。

借上社宅とは会社が他から借り上げた住宅で、役員や使用人に転貸したものをいいます。

重要なポイントとしては、会社が直接家主と契約を結んでいるものをいうので役員や使用人が家主と契約を結んでいるような場合には借上社宅に該当しません。

そういった場合に会社が家賃の一部を補助するような場合には住宅手当に該当しますので給与課税となります。

そして借上社宅について会社が税務上定められた一定の金額以上を賃貸人より徴収すれば賃貸人の給与課税の問題は生じなくなっています。

したがって賃貸人にとって住宅費用の負担が軽減され、その軽減額は給与課税されませんので実質手取額が増えることとなります。

ただし入居者の駐車料のような個人的費用の負担額について会社負担した場合には給与課税となりますので注意してください。

役員や従業員の福利厚生の一環として借上社宅を検討してみてはいかがでしょうか。

(冨田幸裕)桜