平成22年度税制改正において、生命保険料控除に関する
制度改正が行われました。
今までは「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」
の2本立てでしたが、平成24年1月1日以後に新たに
契約締結する生命保険契約に係る保険料等については
上記に加えて、「介護医療保険料控除」という新たな区分が
設けられます。
控除限度額についても、従来の一般・個人年金それぞれで
「所得税5万円 住民税3.5万円」であったものが
3区分それぞれで
「所得税4万円 住民税2.8万円」に変更になります。
(※住民税の全体の限度額は従来と変わらず7万円です。)
なお、平成23年12月31日以前に契約締結した
生命保険契約等にかかる生命保険料控除については
平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。
今年も早いもので残すところあと3ヶ月を切りました。
生命保険の新規契約をお考えの方は、今年中にするか来年
以降にするかで生命保険料控除額が変わってきますので
ご注意ください。