「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.10.05

生命保険料控除の改正について

平成22年度税制改正において、生命保険料控除に関する 制度改正が行われました。

今までは「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」 の2本立てでしたが、平成24年1月1日以後に新たに 契約締結する生命保険契約に係る保険料等については 上記に加えて、「介護医療保険料控除」という新たな区分が 設けられます。

控除限度額についても、従来の一般・個人年金それぞれで 「所得税5万円 住民税3.5万円」であったものが 3区分それぞれで 「所得税4万円 住民税2.8万円」に変更になります。

(※住民税の全体の限度額は従来と変わらず7万円です。) なお、平成23年12月31日以前に契約締結した 生命保険契約等にかかる生命保険料控除については 平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。

今年も早いもので残すところあと3ヶ月を切りました。

生命保険の新規契約をお考えの方は、今年中にするか来年 以降にするかで生命保険料控除額が変わってきますので ご注意ください。