「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.10.17

復興税制等の税制改正大綱の決定

 政府税制調査会は10月11日の総会で、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定した。

 この大綱を基に税制改正法案等が立案され、まもなく召集される予定の臨時国会への提出となる。

 この法案が成立すると、国税については、「復興特別所得税」「復興特別法人税」「復興特別たばこ税」が新たに設けられ、地方税では、個人住民税の均等割り率の引上げと、地方たばこ税の税率の引上げが行われることになる。

 「復興特別所得税」は、所得税額に4%を乗じた金額で、平成25年から平成34年までの10年間、全ての所得に対する所得税の額が基準となる。

 「復興特別法人税」は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間に開始する事業年度の法人税額に10%の税率を乗じて計算される。

 法人税額は、留保金課税や所得税額控除を適用しない場合の税額としている。

 ただし、法人税については「平成23年度税制改正案」が実際に実施された場合、法人税率が普通法人については現行の30%から25.5%、中小法人については所得が800万円までは現行の18%から15%、所得が800万円超の部分については現行の30%から25.5%となるため、復興特別法人税が課税されたとしても、全体的には税額は減少するのではないでしょうか。

 なお、地方税では個人住民税の均等割の税率が、平成26年度分から平成30年度分まで、年間500円引上げられるので、道府県民税が年額1,000円から1,200円に、市町村民税が3,000円から3,300円とされ、たばこ税は、1本当たり2円(国税・地方税)引き上げられることになる。

(山崎)