平成23年度税制改正において交通用具(マイカー等)使用者
の通勤手当の非課税について改正が行われました。
改正前までは、交通用具使用者が受ける通勤手当のうち
通勤距離が片道15km以上の場合に限って、距離に応じた
非課税限度額<所法9?五、所令20の2>よりも
電車・バスなどを利用した場合の運賃相当額(通勤定期券金額)
が大きいときは、その運賃相当額まで非課税限度額を
上乗せするという特例が設けられていました。
今回の改正では、この上乗せ特例が廃止されることになりまし
た。
具体的には
例)マイカー通勤をしているAさんの場合
・自宅から会社までの距離 16km
・会社から支給される通勤手当 13,000円/月
・非課税限度額 11,300円
<所法9?五、所令20の2>
・電車等を利用した場合の定期券代 15,000円/月
上記の例の場合、
改正前では、会社から支給される通勤手当が非課税限度額を
超えていますが、金額が定期券代の範囲内であるので非課税
とされていました。
これが、改正後においては 厳密に非課税限度額に沿って計算
することとなり
会社支給額13,000円?11,300円=1,700円
この差額1,700円が給与課税されます。
結果として、毎月の給与から源泉徴収される税額が増加する
ことになりますので、経理担当者は該当する者の源泉徴収税
額の見直しを行う必要があります。
この改正は、平成24年1月1日以後に支給する通勤手当
から適用されますのでご留意ください。