「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.11.14

マイカー等使用者の通勤手当の非課税について

平成23年度税制改正において交通用具(マイカー等)使用者 の通勤手当の非課税について改正が行われました。

改正前までは、交通用具使用者が受ける通勤手当のうち 通勤距離が片道15km以上の場合に限って、距離に応じた 非課税限度額<所法9?五、所令20の2>よりも 電車・バスなどを利用した場合の運賃相当額(通勤定期券金額) が大きいときは、その運賃相当額まで非課税限度額を 上乗せするという特例が設けられていました。

今回の改正では、この上乗せ特例が廃止されることになりまし た。

具体的には  例)マイカー通勤をしているAさんの場合   ・自宅から会社までの距離  16km   ・会社から支給される通勤手当   13,000円/月   ・非課税限度額          11,300円 <所法9?五、所令20の2> ・電車等を利用した場合の定期券代 15,000円/月 上記の例の場合、 改正前では、会社から支給される通勤手当が非課税限度額を 超えていますが、金額が定期券代の範囲内であるので非課税 とされていました。

これが、改正後においては 厳密に非課税限度額に沿って計算 することとなり 会社支給額13,000円?11,300円=1,700円 この差額1,700円が給与課税されます。

結果として、毎月の給与から源泉徴収される税額が増加する ことになりますので、経理担当者は該当する者の源泉徴収税 額の見直しを行う必要があります。

この改正は、平成24年1月1日以後に支給する通勤手当 から適用されますのでご留意ください。