平成23年度の税制改正において所得税の確定申告書の提出
期間の見直しが行われています。
改正前の確定申告書の提出期間は、納付申告・還付申告の
いずれもその年の翌年の2月16日から3月15日までと
されており、他方所得税の確定申告義務のない者の確定申告
書の提出期間は、その年の翌年1月1日から提出できると
規定されていました。
今回の改正においては、所得税の確定申告義務がある者の
還付申告の提出期間について、納税者の利便性や確定申告
義務がない者とのバランスを考慮し、その年の翌年1月1日
から3月15日までとすることとされました。
この改正は平成23年分以後の所得税の確定申告について
適用されます。2月16日まで待たずとも手続きが行え、
還付金の受領がスムーズに行えるようになります。
数少ない納税者有利の改正項目です。