「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.01.05

所得税法の改正より?還付申告について

平成23年度の税制改正において所得税の確定申告書の提出 期間の見直しが行われています。

改正前の確定申告書の提出期間は、納付申告・還付申告の いずれもその年の翌年の2月16日から3月15日までと されており、他方所得税の確定申告義務のない者の確定申告 書の提出期間は、その年の翌年1月1日から提出できると 規定されていました。

今回の改正においては、所得税の確定申告義務がある者の 還付申告の提出期間について、納税者の利便性や確定申告 義務がない者とのバランスを考慮し、その年の翌年1月1日 から3月15日までとすることとされました。

この改正は平成23年分以後の所得税の確定申告について 適用されます。2月16日まで待たずとも手続きが行え、 還付金の受領がスムーズに行えるようになります。

数少ない納税者有利の改正項目です。