寒い日が続きますが、季節は春です
春という単語から連想されるのは何でしょう?
桜・花見・お酒??
卒業式・入学式・入社式・・それぞれ新しいスタートを切るシーズンですね。
そこで、入学について関連する税金をいくつかご紹介します。
まず、ご入学される際に学校に対してお支払いする寄付金は、
所得税法上の寄付金控除の対象にはなりません。
また、大学生になって、中途半端にアルバイトに精を出すと、
親の扶養からはずれ、後から親にこっぴどく怒られる場合もありますので御注意を。
ちなみに年間収入が103万円以内であれば大丈夫です。
ですので、月9万円弱でしょうか?
親のすねをかじらず、授業料も自分で稼いでいる立派な方を除き、
社会勉強程度にアルバイトをして、本分の勉強をしていれば、普通は扶養から外れません。
また、こども保険から、祝金をもらった場合は、受取人が保険料負担者であるかどうかで取り扱いが変わります。
受取人が保険料負担者である場合は一時所得として、
(総収入金額―掛金―50万円)×1/2
という計算式で計算した所得に税金が課せられます。
そうでない場合は、保険料負担者からの贈与として贈与税が課せられます。
通常、贈与税の方が税負担が大きくなります。
契約内容の確認をしておいた方が良いでしょう。
なにはともあれ、ご入学おめでとうございます。