「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.03.27

届出書の提出期限

もうすぐ3月末決算法人が決算日を迎えますが、 決算日が提出期限となる届出書の提出はお済みでしょうか? 法人税の届出には次のようなものがあります。

・申告期限の延長の特例の申請 ・棚卸資産の評価方法の変更の承認の申請 ・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請 ・減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請 また、消費税の届出には次のようなものがあります。

・課税事業者選択届出 ・課税事業者選択不適用届出 ・簡易課税制度選択届出 ・簡易課税制度選択不適用届出 たとえば、翌期に建物の建設や、大規模修繕等を行うため、 多額の還付を受けられる場合には、原則課税が有利となりますので、 簡易課税を選択されている場合には「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

消費税の届出は納税額への影響が大きいケースも多いため、特に注意が必要です。

届出書を提出期限までに提出せず、後から提出したいと思っても、 税務署は一切受理してくれません。

決算日を迎える前に、再度確認されてはいかがでしょうか?